江尻 一夫行政書士事務所は運送業許可申請をサポートします。
まずは、お電話ください。 電話 0246-43-4862
運送業「(一般貨物自動車運送事業)許可」を取るためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。

- ・倉庫業
・貸切バス事業(一般旅客自動車運送事
業)利用運送事業(第一種・第二種)
・貨物軽自動車運送事業(軽トラック運
送事業)
・レンタカー事業(自家用自動車有償
貸渡業)
・ハイヤー・タクシー事業(一般乗用旅
客自動車運送事業)
・産業廃棄物収集運搬業
にも対応しています。
運送業許可申請の流れ

営業所、休憩所、車庫(駐車場)に使用する物件探し
↓
運行管理者、整備管理者(候補)の確保
↓
資金の準備運送業許可申請に必要な書類の収集と作成
↓
営業所を管轄する運輸支局への運送業許可申請書の提出
↓
法令試験の受験、合格
管轄運輸局での書類審査運送業許可の取得
↓
登録免許税の納付
↓
運行管理者および整備管理者の選任届の提出
↓
運輸開始前の確認報告車両の登録
↓
運輸開始届出書の提出運賃料金設定届出書の提出
人に関する要件

法令試験を受験するのは、個人事業の場合は事業主本人、株式会社などの法人であれば常勤の役員(代表取締役、取締役など)のうちの1人です。
一般貨物自動車運送事業法をはじめとした自動車運送に関する法令が出題範囲となり、試験時間50分で30問の問題が出され、24問(8割)以上の正解で合格です。
・2回以内に試験に合格できなければ、その申請は却下〇申請者が欠格事由に該当しないこと
・1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受けてから5年経過
していない
の許可取消しから5年経過していない
社等)が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消しから5年経過していない
し た場合、その届出の日から5年を経過していない
・許可申請者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合、
その法定代理人が上記3.を除く欠格事由に該当する場合
〇5人以上の運転者
〇運行管理者と整備管理者の選任
物に関する要件

〇営業所
農地法、都市計画法、建築基準法などに適合してい
る。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第
一種中高層住居専用地域
・一定の条件を満たす第二種中高層住居専用地域、一
定の条件を満たす第一種住居地域には営業所を設立
できない。
・使用権原がある。
・適切な広さがある。
・営業所として使用するためのパソコン、コピー機、
事務机、キャビネットなどが置ける程度の広さは必
要
・車庫と離れすぎていない。
営業所と車庫は原則として併設されていなければな
りませんが、各運輸支局によって離れて いてもよ
い距離が定められている。
〇休憩・睡眠施設
睡眠施設の場合は、1人あたり2.5平方メートルの広さ
を確保する。
〇車庫
・車両と車両、車両と車庫の間にそれぞれ50cm以上
の隙間を確保しなければなりません。
・車庫の前面道路の幅員についても要件が定められて
いて、車両制限令に抵触しないことが必要です。
・前面道路の幅員は原則として6.5m以上。
〇車両
自動車が最低5台必要です。
お金に関する要件

〇自己資金
運送業の許可を取得するためには一定以上の自己資金が必要になります。
「事業の開始に要する資金及び調達方法」のルールに従って算出した額以上の自己資金が必要です。
〇損害賠償能力
運送業の許可を取得するためには、対人賠償額が「無制限」・対物賠償額「200万円以上」の任意保険 に加入しなければなりません。
危険物の輸送に使用する車両の場合は、さらに危険物輸送に対応する適切な保険に加入する計画がなければなりません。